静岡市教育センター条例

平成15年4月1日
条例第287号

(設置)

第1条

 静岡市は、教育の充実と振興を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、次の施設を設置する。

名称 位置
静岡市教育センター 静岡市葵区与一六丁目17番10号

(平16条例86・一部改正)

(事業)

第2条

 静岡市教育センター(以下「教育センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。

  1. 教育に関する専門的、技術的事項の調査研究に関すること。
  2. 教育関係職員の研修に関すること。
  3. 教育資料の収集、整理、保管及び活用に関すること。
  4. 視聴覚教材の収集及び作成並びに教育関係者に対する提供に関すること。
  5. 教育に関する調査研究、研修等に施設を提供すること。
  6. 前各号に掲げるもののほか、静岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要があると認める事業

(職員)

第3条

 教育センターに、所長その他の職員を置く。

(施設の利用の許可)

第4条

 第2条第5号の規定に基づき教育センターの施設を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可の際、管理上必要な条件を付けることができる。

(利用の不許可)

第5条

 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、教育センターの施設の利用を許可しないことができる。

  1. 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
  2. 政治的若しくは宗教的活動に利用し、又は営利を図る目的で利用するおそれがあると認めるとき。
  3. 教育センターの管理上支障があると認めるとき。
  4. 前3号に掲げる場合のほか、その利用を不適当と認めるとき。

(利用の目的の変更等の禁止)

第6条

 第4条第1項の規定により教育センターの施設の利用の許可を受けた者(以下「施設利用者」という。)は、利用の目的を変更し、又は施設の利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用の許可の取消し)

第7条

 教育委員会は、施設利用者の申出による場合のほか、施設利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、教育センターの施設の利用の許可を取り消すことができる。

  1. この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。
  2. 第4条第2項の規定による条件に違反したとき。
  3. 前2号に掲げる場合のほか、教育委員会が必要があると認めるとき。

(利用の制限等)

第8条

教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、教育センターの利用者に対して、教育センターの利用を拒否し、又は退所を命ずることができる。

  1. 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
  2. 教育センターの管理上支障があると認めるとき。
  3. 前2号に掲げる場合のほか、教育委員会がその利用を不適当と認めるとき。

(原状回復の義務)

第9条

 教育センターの利用者は、教育センターの利用が終わったとき、又は第7条の規定により教育センターの施設の利用の許可を取り消され、若しくは前条の規定により退所を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第10条

 教育センターの施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第11条

 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附則

(施行期日)

 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この条例の施行の日の前日までに、合併前の静岡市教育センター条例(昭和60年静岡市条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成16年12月22日条例第86号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。