静岡市教育センター条例施行規則

平成15年4月1日
教育委員会規則第41号

(趣旨)

第1条

 この規則は、静岡市教育センター条例(平成15年静岡市条例第267号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条

 静岡市教育センター(以下「教育センター」という。)の利用時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、静岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休所日)

第3条

 教育センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。

  1. 日曜日及び土曜日
  2. 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
  3. 12月28日から翌年の1月5日までの日

(施設の利用の許可の申請)

第4条

 条例第4条第1項の規定により教育センターの施設の利用の許可を受けようとする者は、教育センター施設利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(利用許可書の交付)

第5条

 教育委員会は、教育センター施設の利用を許可したときは、教育センター施設利用許可書(様式第2号)を交付する。

(申請事項の変更)

第6条

 教育センターの施設の利用の許可を受けた者(以下「施設利用者」という。)は、第4条の規定により申請した事項を変更しようとするときは、教育委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。

(利用の許可の取消しの申出)

第7条

 施設利用者は、利用の許可の取消しを申し出ようとするときは、教育センター施設利用許可取消申出書(様式第3号)に第5条の許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(厳守事項)

第8条
  1. 危険又は不潔な物品を持ち込まないこと。
  2. 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
  3. 許可を受けないで、寄附金品の募集又は物品の販売若しくは展示をしないこと。
  4. 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が教育センターの管理上支障があると認める行為をしないこと。

(雑則)

第9条

 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の静岡市教育センター条例施行規則(昭和60年静岡市教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。