教材・教具の貸出

 

教材・教具の貸し出し規定

目的

学校教育の学習活動をより豊かに、より効果的にするため、教材・教具の提供を図る。

貸し出しをする教材・教具
  • 箏 (楽器)
  • 馬頭琴 (楽器)
  • 指標水生生物 (標本)
  • 国際理解教育関係資料
貸し出し対象・申し込み方法等
貸し出し対象 静岡市立の幼・小・中・高等学校、その他、所長が適当と認める機関、団体
申し込み方法 事前に電話等で、品目、借用期間等予約をする。
別紙様式に従い、借用書を提出する。
返却方法 教材・教具及び別紙様式に従い、報告書を提出する。
貸し出し期間

輸送を含め10日以内とする。

その他
  • 貸出料は無料。
  • 貸し出しは、直接、手渡しのみとする。
  • 教材・教具の紛失あるいは破損した場合は、相当の教材・教具で弁済を求める場合もある。