教材・教具の貸し出し規定
目的
学校教育の学習活動をより豊かに、より効果的にするため、教材・教具の提供を図る。
貸し出しをする教材・教具
- 箏 (楽器)
- 馬頭琴 (楽器)
- 指標水生生物 (標本)
- 国際理解教育関係資料
貸し出し対象・申し込み方法等
貸し出し対象 | 静岡市立の幼・小・中・高等学校、その他、所長が適当と認める機関、団体 |
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申し込み方法 | 事前に電話等で、品目、借用期間等予約をする。 別紙様式に従い、借用書を提出する。 |
返却方法 | 教材・教具及び別紙様式に従い、報告書を提出する。 |
貸し出し期間
輸送を含め10日以内とする。
その他
- 貸出料は無料。
- 貸し出しは、直接、手渡しのみとする。
- 教材・教具の紛失あるいは破損した場合は、相当の教材・教具で弁済を求める場合もある。